定住促進住宅(収入基準)
契約不可:法人契約・単身契約・ルームシェア・生活保護者・ペット・所得証明者が入居しない契約
所定の計算式にてあなたの所得を計算します。
※住民票が一緒の18歳以上全員の合計所得となります。
※全員分の市民税県民税課税証明書をご用意いただくと的確です。
※控除する金額が多くなるためメモのご準備をお願いします。
■給与所得者
※年収が3,512,000円~9,937,778円の範囲以外の方は対象外です。範囲内の方のみ所得計算し審査基準に適すか計算をすることが可能です。
※入居可能者は最終的な世帯所得(住民票が一緒の18歳以上全員)が1,896,000円~5,843,999円の方限定(市民税県民税課税証明書の給与収入や給与所得(その他の所得など)を確認)
※「中学校修了前(15歳以下)の子どもがいる世帯」または「35歳以下の夫婦のみの世帯」は世帯所得が1,476,000円~5,843,999円(市民税県民税課税証明書の給与収入や給与所得(その他の所得など)を確認)
■個人事業主
※年収が2,276,000円~7,744,000円の範囲以外の方は対象外です。範囲内の方のみ所得計算し審査基準に適すか計算をすることが可能です。
※市民税県民税課税証明書の「事業所得」または「その他の所得」が基準になります。収入(売上)ではなく経費を差し引いた最終所得が計算対象になります。
※入居可能者は最終的な世帯所得(住民票が一緒の18歳以上全員)が1,896,000円~5,843,999円の方限定(市民税県民税課税証明書の給与収入や給与所得(その他の所得など)を確認)
※「中学校修了前(15歳以下)の子どもがいる世帯」または「35歳以下の夫婦のみの世帯」は世帯所得が1,476,000円~5,843,999円(市民税県民税課税証明書の給与収入や給与所得(その他の所得など)を確認)
■子育て割(家賃20%減額、減額上限家賃6万円まで)
※「18歳以下の子どもがいる世帯」全員が対象。 ※妊娠中も可能
住民票が一緒になっている18歳以上全員の 市民税県民税課税証明書 があると的確です。
計算表の説明
所定の計算式にてあなたの所得を計算します。 ※住民票が一緒の18歳以上全員の合計所得となります。
全員分の市民税県民税課税証明書をご用意いただくと的確です。
下記1~6を計算し最終的な所得基準を満たすことができれば入居が可能となります。
個人事業主、フリーランスは1→3→4→5→6の順になります。
年収基準を確認します。この時点で年収基準を満たさない場合には入居ができません。
※市民税県民税課税証明書をご確認下さい。
年収から所定の所得控除を差し引きます。この時点で 4:最終的な所得から所得基準を確認 を満たさない場合には入居ができません。
※個人事業主、フリーランスは 必要書類 の所得を確認し、その所得から一般控除などを差し引きます。よって、1→3→4の順になります。
※一般控除:同居する親族または同居しない扶養親族1人につき38万円の控除
2:所得控除を差し引いた後に、一般控除などを差し引きます。住民票や戸籍謄本によって扶養している人数を確認します。
※一般控除:同居する親族または同居しない扶養親族1人につき38万円の控除
3:一般控除を差し引いた後に、特別控除(寡婦・夫)を差し引きます。住民票や戸籍謄本によって確認します。
4:特別控除(寡婦・夫)を確認後、特別控除(その他)を差し引きます。
1~5を計算した最終的な所得から所得基準を確認し満たさない場合には入居ができません。
1 年収基準
住民票が一緒になっている18歳以上の方全ての収入を合算します。
以下の基準に満たない場合には定住促進住宅への入居はできません。
※扶養している親族がいない場合、同居する親族の人数が一般控除の対象となります。
※扶養している人数を市民税県民税課税証明書及び住民票で確認します。
※扶養しているが同居しない場合には所定の申請書が必要となり、かつ入居後に入居をしている方のみで住民登録をし、住民票を提出することになります。
同居親族または同居しない扶養者0人
単身入居はできません
同居親族または同居しない扶養者1人
同居親族または同居しない扶養者2人
同居親族または同居しない扶養者3人
同居親族または同居しない扶養者4人
同居親族または同居しない扶養者5人
※基準を満たしている方は2給与控除へ
※基準を満たさない場合に定住促進住宅への入居ができません。
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2 給与控除
年収から給与控除を差し引きます。
世帯年収はおいくらですか?
市民税県民税課税証明書「収入額」をご確認下さい。控除する金額をメモして下さい。
~651,000円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
651,000円~1,618,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
1,619,000円~1,621,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
1,620,000円~1,621,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
1,622,000円~1,623,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
1,624,000円~1,627,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
1,628,000円~1,799,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
1,800,000円~3,599,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
3,600,000円~6,599,999円
※個人事業主、フリーランスは差し引かず「3 一般控除など」へ
所得から一般控除などを差し引きます。
あなたが同居する親族または同居しない扶養者は何人ですか?
住民票、場合によっては戸籍謄本にて確認します。
同居親族または同居しない扶養者
同居親族または同居しない扶養者1人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者2人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者3人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者4人
(寡婦・夫)へv
同居親族または同居しない扶養者5人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者6人
(寡婦・夫)へv
同居親族または同居しない扶養者7人
(寡婦・夫)へ
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4 特別控除 (寡婦・夫)
あなたはシングルマザーまたはシングルファザーですか?
離婚や死別後に婚姻をされていない寡婦・寡夫の場合更に下記控除が必要です。
シングルマザー/ファザーではありません
(その他)へ
シングルマザー/ファザー
(その他)へ
シングルマザー/ファザー
(その他)へ
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5 特別控除 (その他)
下記内容にあてはまりますか?
①老人扶養親族 ②老人同一生計配偶者 ③その他の扶養親族 ④障害者
※①老人扶養親族とは、70歳以上の親族を扶養しています
※②老人同一生計配偶者とは、70歳以上の配偶者で、申込者と生計を一つにするもののうち、合計所得が38万円以下
※③その他の扶養親族とは、16歳以上23歳未満の扶養親族(納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下を除く)
※④障害者(特別)とは、身体障害者手帳1、2級所持者
※⑤障害者とは、身体障害者手帳3~6級所持者
世帯所得が1,896,000円~5,843,999円の間であれば所得基準を満たします。
「中学修了前(15歳以下)の子どもがいる世帯」 または 「35歳以下」の夫婦のみで
世帯所得が1,476,000円~5,843,999円の間であれば所得基準を満たします。
■子育て割(家賃20%減額、減額上限家賃6万円まで)
※「18歳以下の子どもがいる世帯」全員が対象。 ※妊娠中も可能
1 所得整理
世帯の所得(給与所得、その他の所得など)を合算します。
※「その他の所得」は事業所得の場合がありますが、場合によっては世帯所得に含めない場合もあります。
※「分離上場株式配当」は、場合によっては世帯所得に含めない場合もあります。
世帯所得合計額から1人10万円を差し引きます。
(例)住民票が3名なら30万円
2 一般控除 など
所得から一般控除などを差し引きます。
あなたが同居する親族または同居しない扶養者は何人ですか?
住民票、場合によっては戸籍謄本にて確認します。
同居親族または同居しない扶養者
同居親族または同居しない扶養者1人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者2人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者3人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者4人
(寡婦・夫)へ
同居親族または同居しない扶養者5人
(寡婦・夫)へ
シングルマザー/ファザーではありません
(その他)へ
シングルマザー/ファザー
(その他)へ
シングルマザー/ファザー
(その他)へ
4 特別控除 (その他)
下記内容にあてはまりますか?
①老人扶養親族 ②老人同一生計配偶者 ③その他の扶養親族 ④障害者
※①老人扶養親族とは、70歳以上の親族を扶養しています
※②老人同一生計配偶者とは、70歳以上の配偶者で、申込者と生計を一つにするもののうち、合計所得が38万円以下
※③その他の扶養親族とは、16歳以上23歳未満の扶養親族(納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下を除く)
※④障害者(特別)とは、身体障害者手帳1、2級所持者
※⑤障害者とは、身体障害者手帳3~6級所持者
世帯所得が1,896,000円~5,843,999円の間であれば所得基準を満たします。 ■子育て割(家賃20%減額、減額上限家賃6万円まで)
「中学修了前(15歳以下)の子どもがいる世帯」 または 「35歳以下」の夫婦が契約者
世帯所得が1,476,000円~5,843,999円の間であれば所得基準を満たします。
18歳未満のお子様を扶養している方限定。
10年間有効、1年毎に収入証明を提出します。