収入基準(定住促進住宅・シティファミリー・荘)
契約不可:法人契約・単身契約・ルームシェア・生活保護者・ペット・所得証明者が入居しない契約
所定の計算式にてあなたの所得を計算します。
※住民票が一緒の18歳以上全員の合計所得となります。
※全員分の市民税県民税課税証明書をご用意いただくと的確です。
※控除する金額が多くなるためメモのご準備をお願いします。
■(給与所得者)
※入居可能者は最終的な世帯所得が1,896,000円~5,844,000円の方限定(市民税県民税課税証明書に記載あり)
※中学校修了前の子どもがいる世帯または35歳以下の夫婦のみの世帯は世帯所得が1,476,000円~5,844,000円の方限定(市民税県民税課税証明書に記載あり)
※収入から所得を計算する際には世帯年収が3,512,000円~9,937,778円までの方が対象です。
■(自営業者)※基準が所得
※世帯所得が2,276,000円~7,744,000円までの方が対象です。(市民税県民税課税証明書に記載あり)
※中学校修了前子どもがいる世帯または35歳以下の夫婦のみの世帯は世帯所得が1,476,000円~7,744,000円の方限定(市民税県民税課税証明書に記載あり)
計算表の説明
所定の計算式にてあなたの所得を計算します。 ※住民票が一緒の18歳以上全員の合計所得となります。
全員分の市民税県民税課税証明書をご用意いただくと的確です。
下記1~4を計算し最終的な所得基準を満たすことができれば入居が可能となります。
個人事業主、フリーランスは1→3→4の順になります。
年収基準を確認します。この時点で年収基準を満たさない場合には入居ができません。
※市民税県民税課税証明書をご確認下さい。
年収から所定の所得控除を差し引きます。この時点で 4:最終的な所得から所得基準を確認 を満たさない場合には入居ができません。
※個人事業主、フリーランスは 必要書類 の所得を確認し、その所得から一般控除などを差し引きます。よって、1→3→4の順になります。
※一般控除:同居する親族または同居しない扶養親族1人につき38万円の控除
2:所得控除を差し引いた後に、一般控除などを差し引きます。住民票や戸籍謄本によって扶養している人数を確認します。
※一般控除:同居する親族または同居しない扶養親族1人につき38万円の控除
1~3を計算した最終的な所得から所得基準を確認し満たさない場合には入居ができません。
1 年収基準
住民票が一緒になっている18歳以上の方全ての収入を合算します。
以下の基準に満たない場合には定住促進住宅への入居はできません。
※扶養している親族がいない場合、同居する親族の人数が一般控除の対象となります。
※扶養しているか、していないかを市民税県民税課税証明書で確認します。
※扶養している人数を住民票で確認します。
※扶養しているが同居しない場合には所定の申請書が必要となり、かつ入居後に入居をしている方のみで住民登録をし、住民票を提出することになります。
※基準を満たしている方は2:給与控除へ
※基準を満たさない場合に定住促進住宅への入居ができません。
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2 給与控除
年収から給与控除を差し引きます。
世帯年収はおいくらですか?
市民税県民税課税証明書「収入額」をご確認下さい。控除する金額をメモして下さい。
1,620,000円~1,621,999円
1,622,000円~1,623,999円
1,624,000円~1,627,999円
1,628,000円~1,799,999円
1,800,000円~3,599,999円
3,600,000円~6,599,999円
所得から一般控除などを差し引きます。
あなたが同居する親族または同居しない扶養者は何人ですか?
住民票、場合によっては戸籍謄本にて確認します。
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4 所得基準
最終所得
1~3を計算した最終的な所得から所得基準を確認し満たさない場合には入居ができません。
世帯所得が1,896,000円~5,843,999円の間であれば所得基準を満たします。
中学修了前の子どもがいる世帯または35歳以下の夫婦のみ
世帯所得が1,476,000円~5,843,999円の間であれば所得基準を満たします。