必要書類(UR賃貸)
あなたはどの項目に該当しますか?
一般企業で1年以上勤務
一般企業で1年以上勤務
Click Here一般企業で1年未満勤務
法人契約
法人契約
Click Here新卒者
新卒者
Click Here年金受給者
年金受給者
Click Here個人事業者
生活保護受給者
生活保護受給者
Click Here無職
無職
Click Here海外勤務
ルームシェア
ルームシェア
Click Here子育て世代20%減額
子育て世代の20%減額
Click Here婚約者と同居
該当なし
該当なし
Click Here一般企業で1年以上勤務
一般企業で1年未満勤務
近居割 / 近居割W
近居割 / 近居割W
Click Hereそのママ割
一般企業で1年以上勤務
※フリーランス・アルバイト・パート含む
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(原本、最新のもの)/ 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※市民税県民税課税証明書を発行し給与収入の欄が基準年収以上あること
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
一般企業で1年未満勤務
※フリーランス・アルバイト・パート含む
(収入証明者が法人)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・収入証明書(申込書の裏でも対応可能、法人印必須)
・給与明細(原本、直近1ヶ月、パソコンで作成され勤務先名称必須)または在職証明書、採用通知書、源泉徴収票
・申込書(個人と法人で異なる、申込書裏の収入証明に法人印での捺印または採用通知書などを別添)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
(収入証明者が個人事業主)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・収入証明書(申込書の裏でも可能、収入証明者の実印での捺印必須)
・給与明細(原本、直近1ヶ月、パソコンで作成され勤務先名称必須)または在職証明書、採用通知書
※収入証明者の実印での捺印が必要
・印鑑証明書(収入証明者、3ヵ月以内、原本)
・申込書(個人と法人で異なる、申込書裏の収入証明に署名と捺印または企業側の所得証明を別添)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
※収入証明書をダウンロード
法人契約
※有限会社もこちらの内容です。
※上場企業、資本金1億円以上、過去に取引のある企業は審査免除となります。
・申込書(個人と法人で異なる、申込書裏の収入証明に署名捺印または企業側の所得証明を別添)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※一般企業(開業して2年以内及び納税されていない企業はほぼ不承認となります。)
・納税証明書その1「法人税」(前年度、納付額が0円の場合、最近2か年の損益計算書と貸借対照表)
・法人の登記簿謄本(3ヶ月以内)
・法人の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・社員証
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
③個人に変更する際には新規契約となりますので通常の審査が必要になり、敷金は一旦清算されます。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
新卒者
・卒業証書コピーまたは卒業見込み証明書
・採用通知書または在職証明書
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・申込書(裏面に勤務先の会社印が必要)
・ 申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※そのママ割、U35も適応できます。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
年金受給者
・公的年金証書又は年金振込通知書等(年金振込通知書は最新のもの)
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※課税証明書は不要です。
※公的年金、企業年金、個人年金対応可能です。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
個人事業者
※個人事業者は所得が収入基準になります。確定申告書Bの所得金額等12番の合計をご確認下さい。
(個人事業主・個人契約)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・納税証明書その2申告所得税(基準年収以上の所得があること)
・申込書(事業用か個人用で選べます)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
(個人事業主・事業契約)
・事業者の住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・都市機構所定の事業概要書
・納税証明書その2申告所得税(基準年収以上の所得があること)
・事業者の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・申込書(事業用か個人用で選べます)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※納税証明書その2は開業届けを提出された市町村の国税局で発行できます。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
生活保護受給者
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・生活保護受給証明書(新しく住む地区での証明書が必要)
・申込書
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
名古屋市住宅補助家賃上限
1人 37,000円までしか住めません
2人 44,000円までしか住めません
3人~5人 48,000円までしか住めません
———
■既に受給中の方
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・生活保護受給証明書(新しく住む地区での証明書が必要)
・●●福祉事務所の所管する区域から●●福祉事務所の所管する区域への転居予定者について
・現在受給をしている役所と引っ越し先の受給する役所と連携していることがわかる書面
・申込書
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
無職
一時払い
※家賃と共益費12ヶ月分と日割家賃、日割共益費、敷金を先にお支払いいただき入居をいたします。
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・申込書(個人と法人で異なる)
・一時払い申込書
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※ルームシェア適応外です。
※U35、そのママ割、敷金1ヶ月、フリーレント適応可能です。
※駐車場契約も1年分先払い可能です。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
貯蓄額証明
※申込者本人の貯蓄額が、お申込をするお部屋の月額家賃の100倍以上あること、銀行窓口で残高証明が発行をします。
※貯蓄額証明(残高証明)を発行する際に7日~10日程必要になりますので早急にご対応していただきます。本申込期限は数日延長していただけます。
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・申込書
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
・貯蓄額証明書
※ルームシェア適応外です。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
海外勤務
※日本の企業から海外赴任として海外でお勤めの方が、海外にいながら契約をする場合
・在留証明書(入居者全員分を領事館で発行)※海外
・勤務先の所得証明書(申込書の裏または別添)※日本
・海外赴任証明書(企業にて用意)※日本
・社員証コピー
・パスポート(出入国が分かるところ)
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
※海外と日本のやり取りでは、必要書類の確認をE-mailですることができます。
※契約を代理人に依頼する際には契約者の印鑑証明書が必要です。また契約者と代理人ともに委任状、反社でない証明書に捺印が必要になります。契約者は実印での捺印となります。代理人は契約時に顔写真付の身分証が必要になります。
(在留証明書に捺印をしその印鑑を代理人が持参します。)
※契約をする年の1月1日に日本に戻っている。または日本で勤めた場合には市民税県民税課税証明書が必要になります。一時帰国の場合には不要です。
※海外赴任証明書には・期間・氏名・生年月日・海外住所・証明者の会社名・日付・住所・代表者名・社印 が必要になります。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
ルームシェア
(契約者)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(原本、最新のもの)/ 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
・申込書(入居者にシェアする人の情報)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
(同居者)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(原本、最新のもの)/ 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
・申込書(入居者に契約者も記入)
※契約者と同居者が収入基準の半分を満たしていないといけません。
※2DKや2LDKには2名まで、3DKや3LDKには3名までになります。
※一時払いや貯蓄額証明は認められません。
※物件によってルームシェアができない物件もあります。
※源泉徴収票や市民税県民税課税証明書の発行ができない場合には入居ができません。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
婚約者と同居
アルバイト・パート含む
(契約者)
・婚約届(UR所定の書式)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(原本、最新のもの)/ 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
(婚約者)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員省略なしマイナンバーなし)
※婚約届をダウンロード
該当なし・収入基準に満たない
補給制度
※補給制度が可能な条件は、契約者の収入が所定の収入基準の半分以上あり、補給者が収入基準を満たしている場合に限ります。
※補給者とは・・・同居をしない親族になります。連帯保証人ではありません。
(契約者)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(昨年度、原本) / 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
(補給者)
・申込書裏、家賃(基準月収額)補給証明書に補給者記入
・実印にて申込書裏に捺印
・補給者の印鑑証明書(3ヶ月以内、原本)
・戸籍謄本(3ヶ月以内、原本、契約者との続柄が確認できるもの)
・補給者の源泉徴収票(原本、最新のもの)
※そのママ割、U35も適応可能です。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
合算
※合算が可能な条件は、契約者の収入が所定の収入基準の半分以上ある必要があります。
※合算者とは・・・同居を共にする親族または、配偶者になります。連帯保証人ではありません。
(契約者)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(原本、最新のもの) / 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
・申込書(個人と法人で異なる)
・申込あっせん書(弊社の名刺添付)
(同居者)
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票(原本、最新のもの)
・市民税県民税課税証明書(原本、最新のもの) / 住民税決定通知書(原本、最新のもの)
※住民票が契約者と合算者(同居者)が一緒になっている必要があります。
※契約者と合算者(同居者)が収入基の半分を満たしていること
※そのママ割、U35も適応可能です。
※個人事業主(フリーランス)の方との合算も可能です。
※上記書類で証明ができない場合には基準を満たさないことになります。
一時払い
※家賃と共益費12ヶ月分と日割家賃、日割共益費、敷金を先にお支払いいただき入居をいたします。<詳細はこちら>
貯蓄額証明
※申込者本人の貯蓄額が、お申込をするお部屋の月額家賃の100倍以上あること、銀行窓口で残高証明が発行をします。<詳細はこちら>
例外
・お子様が療育手帳を持っていて住民税が非課税
源泉徴収票などで収入基準を満たしている場合に限り、非課税になっている市民税県民税課税証明書と療育手帳の提出があれば収入基準を満たしていなくも問題ありません。
近居割・近居割WIDE
近居割を適応するには思った以上に簡単ではありません。まず、ご希望のUR賃貸が近居割適応する物件か確認しましょう。
・条件を全て満たした場合に家賃5%減額が5年間適応されます。
・フリーレントやU35、そのママ割などのキャンペーンとの併用はできません。
・毎年度審査があります。
・下記要件①にあたる世帯と同時にUR賃貸住宅を借りると両世帯とも近居割が適応されます。(両世帯家賃減額)
近居割
要件を2つ以上満たすことが条件になります。
要件①
・直径血族または3親等内の親族が同じUR賃貸の団地に住んでいること
・直径血族または3親等内の親族が2km以内のUR賃貸の団地に住んでいること
要件②
・要件①の対象者が孫、甥、姪にあたり18歳未満であること
・要件①の対象者が満60歳以上の世帯であること
・要件①が4級以上の身体障がいまたは重度の知的障がい等のある世帯であること
(必要書類)
・近居割・近居割ワイド利用申請書
・親族等の世帯の入居住宅等通知書
・親族の戸籍謄本(原本3ヶ月以内)
・親族の住民票(原本3ヶ月以内省略なし)
近居割WIDE
近居割WIDEを適応するには思った以上に簡単ではありません。まず、ご希望のUR賃貸が近居割適応する物件か確認しましょう。
・条件を全て満たした場合に家賃5%減額が5年間適応されます。
・フリーレントやU35、そのママ割などのキャンペーンとの併用はできません。
・毎年度審査があります。
・下記要件①にあたる世帯と同時にUR賃貸住宅を借りると両世帯とも近居割が適応されます。(両世帯家賃減額)
要件を2つ以上満たすことが条件になります。
要件①
・直径血族または3親等内の親族が2km以内に住んでいること
要件②
・要件①の対象者が孫、甥、姪にあたり18歳未満であること
・要件①の対象者が満60歳以上の世帯であること
・要件①が4級以上の身体障がいまたは重度の知的障がい等のある世帯であること
(必要書類)
・近居割・近居割ワイド利用申請書
・親族等の世帯の入居住宅等通知書
・親族の戸籍謄本(原本3ヶ月以内)
・親族の住民票(原本3ヶ月以内省略なし)
※3親等内とは・・・祖父母、親、子、孫の世帯になります。
■子育て世帯の近居割WIDEの書類
(必要書類)
・近居割・近居割ワイド利用申請書
・親族等の世帯の入居住宅等通知書
・親族の戸籍謄本(原本3ヶ月以内)
・親族の住民票(原本3ヶ月以内省略なし)
・保険証(扶養していることの証明)
子育て世代の20%減額
子育て世帯の20%減額を適応するにはかなり難しい条件となります。
※条件を満たした場合家賃が5年間20%減額されます。
※近居割・近居割WIDEの要件を満たすこと
※世帯所得合計が3,108,000円/年以下(年収ですと2人家族で約503万円以下、3人家族で約551万円以下、4人家族で約598万円以下、5人家族で約646万円以下)
※減額上限40,000円
対象物件はこちら
https://www.ur-net.go.jp/chintai/pdf/whats/system/kinkyo/kosodatekinkyo_bukken.pdf
そのママ割
契約者が満18歳未満のお子様や姪、甥、孫などを扶養している場合もしくは申し込み時に妊娠をしている証明ができる場合に契約をすることができます。
3年間の定期借家となりますがURが再契約可能と判断する場合には再契約のご案内をいたします。フリーレント適応できません。
・申込書
・あっせん申込書
・住民票(3ヶ月以内、原本、世帯全員続柄あり)
・源泉徴収票
・市民税県民税課税証明書(3ヶ月以内、原本)
・お子様の保険証または母子手帳
※近居割、近居割ワイドとの併用はできません。
※URからの住み替えはできません。
※契約時に保険証が必要になります。
※妊娠されている方は母子手帳が必要です。
※そのママ割キャンペーン対象部屋をU35キャンペーンに変更を希望する場合、対象の棟にエレベーターがある物件はできません。